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平成28年 国民年金法 問1 肢C
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過去問
平成28年 国民年金法 問1 肢C
国民年金法では、滞納処分によって受け入れた金額を保険料に充当する場合においては、1か月の保険料の額に満たない端数を除き、さきに経過した月の保険料から順次これに充当するものと規定されている。
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