平成28年 厚生年金保険法 問9 肢C

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過去問 平成28年 厚生年金保険法 問9 肢C

厚生年金保険法第78条の6第1項及び第2項の規定によるいわゆる合意分割により改定され、又は決定された標準報酬は、その改定又は決定に係る標準報酬改定請求のあった日から将来に向かってのみその効力を有する。
     

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