平成28年 厚生年金保険法 問10 肢E
社労士過去問資料 > 平成28年 > 厚生年金保険法 > 問10 > 肢E( A B C D E )
過去問 平成28年 厚生年金保険法 問10 肢E
被保険者が死亡したことによる遺族厚生年金の額は、死亡した者の被保険者期間を基礎として同法第43条第1項の規定の例により計算された老齢厚生年金の額の4分の3に相当する額とする。この額が、遺族基礎年金の額に4分の3を乗じて得た額に満たないときは、当該4分の3を乗じて得た額を遺族厚生年金の額とする。
解説エリア