平成28年 健康保険法 問9 肢C
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過去問 平成28年 健康保険法 問9 肢C
育児休業等の期間中における健康保険料の免除の申出は、被保険者が1歳に満たない子を養育するため育児休業をし、その後1歳から1歳6か月に達するまでの子を養育するため育児休業をし、またその後1歳6か月から2歳に達するまでの子を養育するための育児休業をし、更にその後3歳に達するまでの子を養育するため育児休業に関する制度に準じて講ずる措置による休業をする場合、その都度、事業主が当該育児休業等期間中又は終了後の一定期間中(育児休業等終了日から起算して1月以内。「育児休業等期間中等」という。)において行うものとされている。
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