平成28年 健康保険法 問8 肢D

社労士過去問資料 >  平成28年 >  健康保険法 >  問8 >  肢D( A  B  C  D  E )

過去問 平成28年 健康保険法 問8 肢D

健康保険法第104条の規定による資格喪失後の傷病手当金の支給を受けるには、資格喪失日の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)である必要があり、この被保険者期間は、同一の保険者でなければならない。
     

解説エリア

広告

広告