平成28年 健康保険法 問6 肢E

社労士過去問資料 >  平成28年 >  健康保険法 >  問6 >  肢E( A  B  C  D  E 

過去問 平成28年 健康保険法 問6 肢E

適用事業所の事業主に変更があったときは、変更後の事業主は、(1)事業所の名称及び所在地、(2)変更前の事業主及び変更後の事業主の氏名又は名称及び住所、(3)変更の年月日を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に5日以内に提出しなければならない。
     

解説エリア

広告

広告