平成28年 健康保険法 問6

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過去問 平成28年 健康保険法 問6 肢A

健康保険法第116条では、被保険者又は被保険者であった者が、自己の故意の犯罪行為により又は故意に給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は行われないと規定されているが、被扶養者に係る保険給付についてはこの規定が準用されない。
     

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過去問 平成28年 健康保険法 問6 肢B

適用事業所に使用されなくなったため、被保険者(日雇特例被保険者を除く。)の資格を喪失した者であって、喪失の日の前日まで継続して2か月以上被保険者(日雇特例被保険者、任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者は、保険者に申し出て、任意継続被保険者になることができる。ただし、船員保険の被保険者又は後期高齢者医療の被保険者等である者は任意継続被保険者となることができない。
     

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過去問 平成28年 健康保険法 問6 肢C

保険者は、保険給付を受ける者が、正当な理由なしに、文書の提出等の命令に従わず、又は答弁若しくは受診を拒んだときは、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。
     

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過去問 平成28年 健康保険法 問6 肢D

指定訪問看護事業者の指定について、厚生労働大臣は、その申請があった場合において、申請者が健康保険法の規定により指定訪問看護事業者に係る指定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者であるときは指定をしてはならない。
     

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過去問 平成28年 健康保険法 問6 肢E

適用事業所の事業主に変更があったときは、変更後の事業主は、(1)事業所の名称及び所在地、(2)変更前の事業主及び変更後の事業主の氏名又は名称及び住所、(3)変更の年月日を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に5日以内に提出しなければならない。
     

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