平成28年 健康保険法 問5 肢B

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過去問 平成28年 健康保険法 問5 肢B

適用事業所の事業主が納期限が5月31日である保険料を滞納し、指定期限を6月20日とする督促を受けたが、実際に保険料を完納したのが7月31日である場合は、原則として6月1日から7月30日までの日数によって計算された延滞金が徴収されることになる。
     

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