平成28年 健康保険法 問3 肢C

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過去問 平成28年 健康保険法 問3 肢C

被保険者が就業中の午後4時頃になって虫垂炎を発症し、そのまま入院した場合、その翌日が傷病手当金の待期期間の起算日となり、当該起算日以後の3日間連続して労務不能であれば待期期間を満たすことになる。
     

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