平成28年 一般常識(労一/社一) 問8 肢A
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過去問 平成28年 一般常識(社一) 問8 肢A
【確定給付企業年金法に関して】
加入者である期間を計算する場合には、原則として月によるものとし、加入者の資格を取得した月から加入者の資格を喪失した月の前月までをこれに算入する。ただし、規約で別段の定めをすることができる。
加入者である期間を計算する場合には、原則として月によるものとし、加入者の資格を取得した月から加入者の資格を喪失した月の前月までをこれに算入する。ただし、規約で別段の定めをすることができる。
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