平成28年 一般常識(労一/社一) 問7 肢B
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過去問 平成28年 一般常識(社一) 問7 肢B
【船員保険法に関して】
傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から起算して1年6か月を超えないものとする。
傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から起算して1年6か月を超えないものとする。
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