平成28年 一般常識(労一/社一) 問6 肢B
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過去問 平成28年 一般常識(社一) 問6 肢B
国民健康保険法では、国民健康保険事業の運営に関する事項(国民健康保険法の定めるところにより都道府県が処理することとされている事務に係るものであって、国民健康保険事業費納付金の徴収、都道府県国民健康保険運営方針の作成その他の重要事項に限る。)を審議するため、都道府県に都道府県の国民健康保険事業の運営に関する協議会を置くことを規定している。
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