平成28年 雇用保険法/徴収法 問7 肢C
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過去問 平成28年 雇用保険法 問7 肢C
雇用保険法第73条では、「事業主は、労働者が第8条の規定による確認の請求又は第37条の5第1項の規定による申出をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。」とされ、事業主がこの規定に違反した場合、「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と規定されている。
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