平成28年 雇用保険法/徴収法 問4 肢C

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過去問 平成28年 雇用保険法 問4 肢C

【基本手当の受給期間に関して】
雇用保険法第22条第2項第1号に定める45歳以上65歳未満である就職が困難な者(算定基礎期間が1年未満の者は除く。)の受給期間は、同法第20条第1項第1号に定める基準日の翌日から起算して1年に60日を加えた期間である。
     

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