平成28年 雇用保険法/徴収法 問3 肢E
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過去問 平成28年 雇用保険法 問3 肢E
【失業の認定に関して】
受給資格者が登録型派遣労働者として被保険者とならないような派遣就業を行った場合は、通常、その雇用契約期間が「就職」していた期間となる。
受給資格者が登録型派遣労働者として被保険者とならないような派遣就業を行った場合は、通常、その雇用契約期間が「就職」していた期間となる。
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