平成28年 労災保険法/徴収法 問9 肢A
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過去問 平成28年 徴収法(労災) 問9 肢A
【平成28年度の概算保険料に係る認定決定に不服のある事業主が行うことができる措置に関して】
事業主は、当該認定決定について、その処分庁である都道府県労働局歳入徴収官に対し、異議申立てを行うことができる。
事業主は、当該認定決定について、その処分庁である都道府県労働局歳入徴収官に対し、異議申立てを行うことができる。
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