平成28年 労災保険法/徴収法 問9
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【平成28年度の概算保険料に係る認定決定に不服のある事業主が行うことができる措置に関して】
事業主は、当該認定決定について、その処分庁である都道府県労働局歳入徴収官に対し、異議申立てを行うことができる。
事業主は、当該認定決定について、その処分庁である都道府県労働局歳入徴収官に対し、異議申立てを行うことができる。
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【平成28年度の概算保険料に係る認定決定に不服のある事業主が行うことができる措置に関して】
事業主は、当該認定決定について、その処分に係る都道府県労働局に置かれる労働者災害補償保険審査官に対し、審査請求を行うことができる。
事業主は、当該認定決定について、その処分に係る都道府県労働局に置かれる労働者災害補償保険審査官に対し、審査請求を行うことができる。
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【平成28年度の概算保険料に係る認定決定に不服のある事業主が行うことができる措置に関して】
事業主は、当該認定決定について、厚生労働大臣に対し、再審査請求を行うことができる。
事業主は、当該認定決定について、厚生労働大臣に対し、再審査請求を行うことができる。
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【平成28年度の概算保険料に係る認定決定に不服のある事業主が行うことができる措置に関して】
事業主は、当該認定決定について、直ちにその取消しの訴えを提起することができる。
事業主は、当該認定決定について、直ちにその取消しの訴えを提起することができる。
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【平成28年度の概算保険料に係る認定決定に不服のある事業主が行うことができる措置に関して】
事業主は、当該認定決定について、取消しの訴えを提起する場合を除いて、代理人によらず自ら不服の申立てを行わなければならない。
事業主は、当該認定決定について、取消しの訴えを提起する場合を除いて、代理人によらず自ら不服の申立てを行わなければならない。
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