平成28年 労災保険法/徴収法 問7 肢C

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過去問 平成28年 労災保険法 問7 肢C

傷病特別支給金は、受給権者の申請に基づいて支給決定されることになっているが、当分の間、事務処理の便宜を考慮して、傷病補償年金または傷病年金の支給を受けた者は、傷病特別支給金の申請を行ったものとして取り扱って差し支えないこととされている。
     

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