平成28年 労災保険法/徴収法 問7

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過去問 平成28年 労災保険法 問7 肢A

【特別支給金に関して】
休業特別支給金の支給の申請に際しては、特別給与の総額について事業主の証明を受けたうえで、これを記載した届書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
     

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過去問 平成28年 労災保険法 問7 肢B

【特別支給金に関して】
休業特別支給金の額は、1日につき算定基礎日額の100分の20に相当する額とされる。
     

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過去問 平成28年 労災保険法 問7 肢C

傷病特別支給金は、受給権者の申請に基づいて支給決定されることになっているが、当分の間、事務処理の便宜を考慮して、傷病補償年金または傷病年金の支給を受けた者は、傷病特別支給金の申請を行ったものとして取り扱って差し支えないこととされている。
     

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過去問 平成28年 労災保険法 問7 肢D

【特別支給金に関して】
特別給与を算定基礎とする特別支給金は、特別加入者には支給されない。
     

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過去問 平成28年 労災保険法 問7 肢E

【特別支給金に関して】
障害補償年金前払一時金が支給されたため、障害補償年金が支給停止された場合であっても、障害特別年金は支給される。
     

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