平成28年 労災保険法/徴収法 問5 肢E

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過去問 平成28年 労災保険法 問5 肢E

労災保険法第7条に規定する通勤の途中で合理的経路を逸脱した場合でも、日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱の間も含め同条の通勤とする。
     

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