平成28年 労災保険法/徴収法 問1 肢B
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過去問 平成28年 労災保険法 問1 肢B
【労災保険法の適用に関して】
法人のいわゆる重役で業務執行権又は代表権を持たない者が、工場長、部長の職にあって賃金を受ける場合は、その限りにおいて労災保険法が適用される。
法人のいわゆる重役で業務執行権又は代表権を持たない者が、工場長、部長の職にあって賃金を受ける場合は、その限りにおいて労災保険法が適用される。
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