平成27年 国民年金法 問2 肢E

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過去問 平成27年 国民年金法 問2 肢E

60歳未満の妻が受給権を有する寡婦年金は、妻が60歳に達した日の属する月の翌月から支給されるが、そのときに妻が障害基礎年金の受給権を有している場合には、寡婦年金の受給権は消滅する。
     

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