平成27年 国民年金法 問1 肢D

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過去問 平成27年 国民年金法 問1 肢D

日本国内に住所を有しない20歳以上60歳未満の外国籍の者は、第2号被保険者の被扶養配偶者となった場合でも、第3号被保険者とはならない。
     

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