平成27年 厚生年金保険法 問9 肢C

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過去問 平成27年 厚生年金保険法 問9 肢C

子に係る加給年金額が加算された老齢厚生年金について、その加給年金額の対象者である子が養子縁組によって当該老齢厚生年金の受給権者の配偶者の養子になったときは、その翌月から当該子に係る加給年金額は加算されないこととなる。
     

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