平成27年 厚生年金保険法 問9

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過去問 平成27年 厚生年金保険法 問9 肢A

特別支給の老齢厚生年金(基本月額200,000円)を受給する被保険者について、標準報酬月額が340,000円であり、その月以前1年間の標準賞与額の総額が600,000円であったとき、支給停止後の年金月額は105,000円(加給年金額を除く。)となる。
     

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過去問 平成27年 厚生年金保険法 問9 肢B

70歳以上の老齢厚生年金(基本月額160,000円)の受給権者が適用事業所に使用され、その者の標準報酬月額に相当する額が360,000円であり、その月以前1年間に賞与は支給されていない場合、支給停止される月額は5,000円となる。
     

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過去問 平成27年 厚生年金保険法 問9 肢C

子に係る加給年金額が加算された老齢厚生年金について、その加給年金額の対象者である子が養子縁組によって当該老齢厚生年金の受給権者の配偶者の養子になったときは、その翌月から当該子に係る加給年金額は加算されないこととなる。
     

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過去問 平成27年 厚生年金保険法 問9 肢D

障害手当金は初診日において被保険者であった者が保険料納付要件を満たしていても、当該初診日から起算して5年を経過する日までの間において傷病が治っていなければ支給されない。
     

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過去問 平成27年 厚生年金保険法 問9 肢E

脱退一時金の額の計算に用いる支給率は、最後に被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月の属する年の前年9月の保険料率に2分の1を乗じて得た率に、被保険者であった期間に応じた数を乗じて得た率とする。
     

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