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平成27年 厚生年金保険法 問7 肢E
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平成27年 厚生年金保険法 問7 肢E
受給権者が、正当な理由がなくて厚生年金保険法第98条第3項の規定による届出をせず又は書類その他の物件を提出しないときは、保険給付の支払を一時差し止めることができる。なお、当該保険給付は、第1号厚生年金被保険者期間に基づく保険給付とする。
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