平成27年 厚生年金保険法 問2 肢C

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過去問 平成27年 厚生年金保険法 問2 肢C

適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者は、保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を滞納し、督促状の指定期限までに、その保険料を納付しないときは、当該保険料の納期限の日に、その資格を喪失する。なお、当該適用事業所の事業主は、保険料を半額負担し、かつ、その保険料納付義務を負うことについて同意していないものとする。また、当該適用事業所の事業主は、第2号厚生年金被保険者又は第3号厚生年金被保険者に係る事業主ではないものとする。
     

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