平成27年 厚生年金保険法 問10 肢A
社労士過去問資料 > 平成27年 > 厚生年金保険法 > 問10 > 肢A( A B C D E )
過去問 平成27年 厚生年金保険法 問10 肢A
厚生労働大臣は、第一号厚生年金被保険者の標準報酬の決定又は改定を行ったときはその旨を原則として事業主に通知しなければならないが、厚生年金保険法第78条の14第2項及び第3項に規定する「特定被保険者及び被扶養配偶者についての標準報酬の特例」における標準報酬の改定又は決定を行ったときは、その旨を特定被保険者及び被扶養配偶者に通知しなければならない。
解説エリア