平成27年 健康保険法 問2 肢D
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過去問 平成27年 健康保険法 問2 肢D
70歳未満で標準報酬月額が53万円以上83万円未満の被保険者が、1つの病院等で同一月内の療養の給付について支払った一部負担金の額が、以下の式で算定した額を超えた場合、その超えた額が高額療養費として支給される(高額療養費多数回該当の場合を除く。)。
167,400円+(療養に要した費用-558,000円)×1%
167,400円+(療養に要した費用-558,000円)×1%
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