平成27年 一般常識(労一/社一) 問8 肢C
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過去問 平成27年 一般常識(社一) 問8 肢C
【確定拠出年金法に関して】
個人型年金の第2号加入者であって、企業型年金加入者であるもの(他制度加入者であるものを除く。)の拠出限度額は、各月につき、12,000円であるが、事業主掛金の拠出に係る月であって、当該事業主掛金の額が35,000円を上回るときは、20,000円から、当該事業主掛金の額から35,000円を控除した額を控除した額である。
個人型年金の第2号加入者であって、企業型年金加入者であるもの(他制度加入者であるものを除く。)の拠出限度額は、各月につき、12,000円であるが、事業主掛金の拠出に係る月であって、当該事業主掛金の額が35,000円を上回るときは、20,000円から、当該事業主掛金の額から35,000円を控除した額を控除した額である。
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