平成27年 一般常識(労一/社一) 問8
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【確定拠出年金法に関して】
「個人型年金加入者」とは、個人型年金において、掛金を拠出し、かつ、その個人別管理資産について運用の指図を行う者をいう。
「個人型年金加入者」とは、個人型年金において、掛金を拠出し、かつ、その個人別管理資産について運用の指図を行う者をいう。
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【確定拠出年金法に関して】
個人型年金の第2号加入者であって、企業型年金加入者であるもの(他制度加入者であるものを除く。)の拠出限度額は、各月につき、12,000円であるが、事業主掛金の拠出に係る月であって、当該事業主掛金の額が35,000円を上回るときは、20,000円から、当該事業主掛金の額から35,000円を控除した額を控除した額である。
個人型年金の第2号加入者であって、企業型年金加入者であるもの(他制度加入者であるものを除く。)の拠出限度額は、各月につき、12,000円であるが、事業主掛金の拠出に係る月であって、当該事業主掛金の額が35,000円を上回るときは、20,000円から、当該事業主掛金の額から35,000円を控除した額を控除した額である。
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【確定拠出年金法に関して】
企業型年金の企業型年金加入者であった者(当該企業型年金に個人別管理資産がある者に限る。)が国民年金基金連合会に対し、その個人別管理資産の移換の申出をした場合であって、当該移換の申出と同時に確定拠出年金法第62条第1項の規定による個人型年金加入者となる申出をしたとき若しくは同法第64条第2項の規定による個人型年金運用指図者となる申出をしたとき、又は個人型年金加入者若しくは個人型年金運用指図者であるときは、当該企業型年金の資産管理機関は、当該申出をした者の個人別管理資産を国民年金基金連合会に移換するものとする。
企業型年金の企業型年金加入者であった者(当該企業型年金に個人別管理資産がある者に限る。)が国民年金基金連合会に対し、その個人別管理資産の移換の申出をした場合であって、当該移換の申出と同時に確定拠出年金法第62条第1項の規定による個人型年金加入者となる申出をしたとき若しくは同法第64条第2項の規定による個人型年金運用指図者となる申出をしたとき、又は個人型年金加入者若しくは個人型年金運用指図者であるときは、当該企業型年金の資産管理機関は、当該申出をした者の個人別管理資産を国民年金基金連合会に移換するものとする。
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