平成27年 一般常識(労一/社一) 問1 肢E

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過去問 平成27年 一般常識(労一) 問1 肢E

労働契約法第7条にいう就業規則の「周知」とは、労働者が知ろうと思えばいつでも就業規則の存在や内容を知り得るようにしておくことをいい、労働基準法第106条の定める「周知」の方法に限定されるものではない。
     

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