平成27年 労災保険法/徴収法 問9 肢E

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過去問 平成27年 徴収法(労災) 問9 肢E

【建設の有期事業に関して。なお、本問において、「建設の有期事業」とは、労働保険徴収法第7条の規定により一括有期事業として一括される個々の有期事業を除いたものをいう】
労働保険徴収法第21条の2の規定に基づく口座振替による納付の承認を受けている建設の事業を行う事業主が、建設の有期事業で、納期限までに確定保険料申告書を提出しないことにより、所轄都道府県労働局歳入徴収官が労働保険料の額を決定し、これを事業主に通知した場合において、既に納付した概算保険料の額が当該決定された確定保険料の額に足りないときは、その不足額を口座振替により納付することができる。
     

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