平成27年 労災保険法/徴収法 問5 肢A

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過去問 平成27年 労災保険法 問5 肢A

業務に従事している場合又は通勤途上である場合において被った負傷であって、他人の故意に基づく暴行によるものについては、当該故意が私的怨恨に基づくもの、自招行為によるものその他明らかに業務に起因しないものを除き、業務に起因する又は通勤によるものと推定することとされている。
     

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