平成27年 労働基準法/安衛法 問9 肢C

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過去問 平成27年 労働安全衛生法 問9 肢C

派遣就業のために派遣され就業している労働者に対する労働安全衛生法第59条第3項の規定に基づくいわゆる危険・有害業務に関する特別の教育の実施義務については、当該労働者を派遣している派遣元の事業者及び当該労働者を受け入れている派遣先の事業者の双方に課せられている。
     

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