平成27年 労働基準法/安衛法 問2 肢D
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過去問 平成27年 労働基準法 問2 肢D
【労働基準法第12条に定める平均賃金の計算に関して】
賃金締切日が毎月月末と定められていた場合において、例えば7月31日に算定事由が発生したときは、なお直前の賃金締切日である6月30日から遡った3か月が平均賃金の算定期間となる。
賃金締切日が毎月月末と定められていた場合において、例えば7月31日に算定事由が発生したときは、なお直前の賃金締切日である6月30日から遡った3か月が平均賃金の算定期間となる。
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