平成26年 国民年金法 問6 肢B

社労士過去問資料 >  平成26年 >  国民年金法 >  問6 >  肢B( A  B  C  D  E )

過去問 平成26年 国民年金法 問6 肢B

夫のみに所得がある夫婦(夫42歳、妻38歳であり、ともに第1号被保険者)と3人の子(13歳、10歳、5歳)の5人世帯において、夫の前年の所得(1月から6月までの月分の保険料については前々年の所得とする。)が207万円以下であれば、申請により当該夫婦の保険料は全額免除される。なお、法定免除の事由には該当しないものとする。
     

解説エリア

広告

広告