平成26年 国民年金法 問5 肢C

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過去問 平成26年 国民年金法 問5 肢C

単身者である第1号被保険者について、その前年の所得(1月から6月までの月分の保険料については前々年の所得とする。)が168万円以下であれば保険料の4分の1免除が受けられる。
     

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