平成26年 国民年金法 問3 肢C

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過去問 平成26年 国民年金法 問3 肢C

付加保険料については、任意に申出を行い納付するものであるため、納期限までにその保険料を納付しなかった場合は、その納期限の日に付加保険料の納付を辞退したものとみなされる。
     

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