平成26年 国民年金法 問10 肢C

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過去問 平成26年 国民年金法 問10 肢C

年金受給権者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者は、年金受給権者の所在が1か月以上明らかでない場合は、厚生労働大臣に対し、年金受給権者の所在が1か月以上明らかでない旨の届出をしなければならない。
     

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