平成26年 国民年金法 問1 肢D
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過去問 平成26年 国民年金法 問1 肢D
【老齢基礎年金の支給繰上げ等に関して】
支給繰上げした場合の減額率について、昭和26年4月1日以前に生まれた者の減額率は年単位、昭和26年4月2日以後に生まれた者の減額率は月単位になっている。
支給繰上げした場合の減額率について、昭和26年4月1日以前に生まれた者の減額率は年単位、昭和26年4月2日以後に生まれた者の減額率は月単位になっている。
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