平成26年 厚生年金保険法 問8 肢C

社労士過去問資料 >  平成26年 >  厚生年金保険法 >  問8 >  肢C( A  B  C  D  E )

過去問 平成26年 厚生年金保険法 問8 肢C

【厚生年金保険法第3章の3に規定するいわゆる「離婚時の第3号被保険者期間についての厚生年金保険の分割制度」に関して】
実施機関は、特定被保険者の被扶養配偶者から特定期間に係る被保険者期間の標準報酬の改定及び決定の請求があった場合において、特定期間に係る被保険者期間の各月ごとに、当該特定被保険者及び被扶養配偶者の標準報酬月額を当該特定被保険者の標準報酬月額に当事者が合意した按分割合に基づいて算出した割合を乗じて得た額にそれぞれ改定し、及び決定することができる。
     

解説エリア

広告

広告