平成26年 厚生年金保険法 問4 肢D

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過去問 平成26年 厚生年金保険法 問4 肢D

最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあっては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなった日)から起算して1年を経過しているときは、脱退一時金を請求することができない。
     

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