平成26年 厚生年金保険法 問1 肢E

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過去問 平成26年 厚生年金保険法 問1 肢E

【本問において遺族基礎年金及び遺族厚生年金の受給権者の所在が明らかでない場合を考慮する必要はない】
遺族厚生年金の受給権は、受給権発生後に直系姻族の養子となった場合であっても、消滅しない。
     

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