平成26年 健康保険法 問7 肢A

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過去問 平成26年 健康保険法 問7 肢A

保険者は、指定訪問看護事業者が偽りその他不正の行為によって訪問看護療養費の支払を受けたときは、当該指定訪問看護事業者に対しその支払った額についてのみ返還させることができ、その返還額に一定割合を乗じて得た額を支払わせることはできない。
     

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