平成26年 健康保険法 問3 肢C

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過去問 平成26年 健康保険法 問3 肢C

健康保険組合は、規約に定めるところにより、傷病手当金について付加給付を行うことが認められているが、当該付加給付は健康保険法に定める支給期間内においてその額を付加して給付されるものであり、法定の支給期間終了後にその期間を延長して支給することは認められない。
     

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