平成26年 健康保険法 問10 肢E

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過去問 平成26年 健康保険法 問10 肢E

3歳に満たない子を養育する被保険者が、厚生年金保険法第26条に基づく標準報酬月額の特例の申出を行い、従前標準報酬月額が同法第43条第1項に規定する平均標準報酬額の計算の基礎とされた場合、健康保険法の傷病手当金に係る直近の継続した12月間の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額は、当該従前標準報酬月額に基づいて算出する。
     

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