平成26年 一般常識(労一/社一) 問7 肢B
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過去問 平成26年 一般常識(社一) 問7 肢B
【国民健康保険法に関して】
市町村及び特別区並びに国民健康保険組合は、被保険者が療養の給付を受けるために病院又は診療所に移送されたときは、条例又は規約の定めるところにより移送費の支給を行うものとする。ただし、特別の理由があるときは、その全部又は一部を行わないことができる。
市町村及び特別区並びに国民健康保険組合は、被保険者が療養の給付を受けるために病院又は診療所に移送されたときは、条例又は規約の定めるところにより移送費の支給を行うものとする。ただし、特別の理由があるときは、その全部又は一部を行わないことができる。
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