平成26年 一般常識(労一/社一) 問2 肢D

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過去問 平成26年 一般常識(労一) 問2 肢D

最低賃金法に定める最低賃金には、都道府県ごとに定められる地域別最低賃金と、特定の産業について定められる特定最低賃金があり、これらに反する労働契約の部分は無効となり、最低賃金と同様の定めをしたものとみなされるが、同法違反には罰則は定められていない。
     

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