平成26年 一般常識(労一/社一) 問1 肢A
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過去問 平成26年 一般常識(労一) 問1 肢A
【労働契約法等に関して】
「使用者が労働者を懲戒するには、あらかじめ就業規則において懲戒の種別及び事由を定めておくことを要する」とするのが、最高裁判所の判例である。
「使用者が労働者を懲戒するには、あらかじめ就業規則において懲戒の種別及び事由を定めておくことを要する」とするのが、最高裁判所の判例である。
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